2区間4区間3区間3区間4区間1区間1区間1区間3区間1区間1区間1区間1区間1区間1区間1区間1区間~西船橋逗子新橋・浜松町・田町~横浜~逗子~~逗子~八王子~高尾拝島~~横浜~吉祥寺*記載している区間は他の鉄道事業者と直接競合している区間です。このほか、上記区間の内側に含まれる特定区間の改廃も実施します。*計算方法および各社との境界駅について、詳しくは18ページをご覧ください。特定区間(東京地区)の普通運賃および定期運賃は、国鉄時代に他の鉄道事業者と競合している区間に通常の運賃よりも安価に設定されました。しかし現在では、路線形態の変化から直接競合関係とならない区間やお客さまのご利用が少ない区間があることから、一部の区間を除き廃止します。なお、廃止後の運賃は「幹線」の運賃が適用となります。また、引き続き設定する特定区間についても運賃を改定します。*特定区間の廃止に伴い、一部「幹線」のエリアにおいて、通学定期運賃を改定する区間があります。*特定区間の運賃について、詳しくは33~34ページをご覧ください。引き続き設定する特定区間(計12区間)東京品川品川横浜新宿新宿新宿渋谷渋谷JR東日本が運賃改定を実施することに伴い、JR他社とまたがってご利用される場合の運賃計算に、通算加算方式を導入します。上野・日暮里~新橋浜松町田町品川横浜渋谷廃止する特定区間(計18区間)成田~田浦・横須賀・衣笠・久里浜~~~田浦・横須賀・衣笠・久里浜~~田浦・横須賀・衣笠田浦・横須賀・衣笠田浦桜木町[例]御殿場~国府津~大船間の場合09通算加算方式での計算方法JR各社にまたがってご利用される場合の運賃は、全区間の距離による運賃(基準額)と、JR東日本およびJR北海道・JR四国・JR九州の乗車区間分の加算額を合計した額になります。①基準額…JR各社にまたがってご利用になる場合の基準となる運賃②加算額…JR北海道・JR東日本・JR四国・JR九州の各社の乗車距離に応じて基準額に加算する運賃特定区間の見直し通算加算方式の導入
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