| (1) |
「Suica電子マネー」とは、発行者がICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、当社の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいいます。 |
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| (2) |
「ICカード等」とは、利用者がSuica電子マネーを記録・利用するための、ICチップを内蔵する別表第1号のサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。 |
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| (3) |
「発行者」とは、当社又は当社がSuica電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織をいいます。 |
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| (4) |
「利用者」とは、本規則に同意し、Suica電子マネーを利用する方をいいます。 |
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| (5) |
「チャージ」とは、当社の定める方法でICカード等にSuica電子マネーを積み増しすることをいいます。 |
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| (6) |
「端末」とは、当社の定める仕様に合致し、Suica電子マネーの読取り、引去り及び当社が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。 |
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| (7) |
「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額のSuica電子マネーを引き去り、発行者の電子計算機、ICカード等又は加盟店の端末に同額のSuica電子マネーが積み増しされることをいいます。 |
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| (8) |
「加盟店」とは、当社がSuica電子マネーに係る加盟店として指定した店舗等であって、Suica電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供するものをいいます。当社が、Suica電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供する場合においては、当社も加盟店にあたるものとみなします。 |
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| (9) |
「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下、「商品等」といいます。)を購入し又は提供を受ける際に、金銭等に代えてSuica電子マネーを加盟店の端末又は発行者の電子計算機に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。 |
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| (10) |
「加盟店の端末」とは、当社から加盟店に設置及び利用が許され、かつ加盟店が当社のために管理する端末をいいます。 |