旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品
(普通手回り品切符)
第310条 第309条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符又はこれに代る証票を交付する。
2 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
第1種専用切符
第2種共用切符
(注)「普通手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第225条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。
第311条 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符又は証票に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車又は下車の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条第2項の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 普通手回り品切符に代わる証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
第311条の2 削除
第311条の3 削除
(定期手回り品切符)
第311条の4 第309条の2の規定により定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、定期手回り品切符を交付する。
2 定期手回り品切符の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常備式
(2) 準常備式
第311条の5 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購入の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車内に持込む場合に限つて有効とする。
2 定期手回り品切符の有効期間は、1箇月、3箇月又は6箇月とする。
3 定期手回り品切符を所持する旅客は、手回り品を持ち込む際及び下車する際に、当該切符を係員に呈示して改札を受けるほか、係員から請求があるときは、いつでもこれに呈示しなければならない。
4 第149条、第164条及び第168条の規定は、定期手回り品切符の場合に準用する。
BACK NEXT
JR東日本旅客営業規則 インデックスへ
本文へ戻る
JR東日本トップ各種お問い合わせJR東日本ウェブサイトのご利用にあたってサイトマップ
このページのトップへ戻る
Copyright © East Japan Railway Company