| 第311条の4 |
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第309条の2の規定により定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、定期手回り品切符を交付する。 |
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| 2 |
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定期手回り品切符の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
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| 第311条の5 |
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定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購入の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車内に持込む場合に限つて有効とする。 |
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| 2 |
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定期手回り品切符の有効期間は、1箇月、3箇月又は6箇月とする。 |
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| 3 |
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定期手回り品切符を所持する旅客は、手回り品を持ち込む際及び下車する際に、当該切符を係員に呈示して改札を受けるほか、係員から請求があるときは、いつでもこれに呈示しなければならない。 |
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| 4 |
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第149条、第164条及び第168条の規定は、定期手回り品切符の場合に準用する。 |
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