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| ■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品 |
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| 第309条 |
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旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。 |
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| (1) |
長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの |
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| (2) |
容器に収納した重量が10キログラム以内のもの |
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| 2 |
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普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について270円とする。 |
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| 第309条の2 |
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当社の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限を超える物品を車内に持込む場合で、別に定める購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。この場合、第2項の規定により通勤定期乗車券を同時に購入するときは、通勤定期乗車券によつて発売することがある。 |
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| 2 |
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定期手回り品切符は、持込区間の乗車に必要な通勤定期乗車券を同時に購入する場合又は呈示した場合に発売する。 |
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| 3 |
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定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。 |
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| (1) |
1箇月3,250円 |
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| (2) |
3箇月9,750円 |
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| (3) |
6箇月19,500円 |
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