旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第8章 入場券
第8章 入場券
(入場券の発売)
第294条 次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
(1) 大人
(2) 小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。)
2 入場券は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。この場合、入場券の使用時間を制限して発売することがある。
3 前項後段の規定により入場券の使用時間を制限する場合は、券面に発売時刻及び使用時間を制限する旨を表示して発売する。
4 定期入場券は、別に定める駅において特に必要と認められる場合に限つて発売する。
5 入場券は、入場する日の当日に発売する。
(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ又はウ以外の駅
大人140円
小児 70円
東京付近の電車特定区間内の各駅
大人130円
小児 60円
大阪付近の電車特定区間内の各駅
大人120円
小児 60円
(2) 定期入場券
イ以外の駅
大人4,410円
小児2,200円
電車特定区間内の駅
大人3,780円
小児1,890円
2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
大人160円
小児 80円
ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第1号アに規定する額とする。
(2) 定期入場券
大人4,890円
小児2,440円
ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第2号アに規定する額とする。
3 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。
備考
第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書をもつてこの申込書に代用することができる。
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