| 第297条 |
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入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 |
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| (1) |
券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。 |
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| (2) |
発売駅以外の駅で使用したとき。 |
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| (3) |
定期入場券をその記名人以外の者が使用したとき。 |
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| (4) |
大人が小児用の入場券を使用したとき。 |
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| (5) |
制限使用時間超えて使用したとき。ただし、この場合にあつては、使用時間のうち制限使用時間を超えた時間(以下「超過使用時間」という。)について無効とする。 |
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| (6) |
その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。 |
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| 2 |
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前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。 |
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| 3 |
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定期入場券が、第1項の規定によつて無効として回収された場合は、その記名人に対して以後定期入場券の発売をしないことがある。 |
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