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| ■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第6款 誤乗及び誤購入 |
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| 第291条 |
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旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。 |
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前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。 |
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| 第292条 |
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前条の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。 |
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| (1) |
無賃送還は、特別車両以外の車両によつて取り扱う。ただし、旅客が特別車両券を所持している場合は、特別車両によつて取り扱うことがある。 |
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| (2) |
無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。 |
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旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。 |
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| 第293条 |
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旅客が、誤つてその希望する乗車券、急行券又は特別車両券と異なる乗車券、急行券又は特別車両券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両券に変更の取扱いをする。ただし、指定急行券及び指定特別車両券については、この取扱いをしない。 |
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前項の場合は、既に収受した旅客運賃、急行料金又は特別車両料金と正当な旅客運賃、急行料金又は特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。 |
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