旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第5款 運行不能及び遅延
(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ  急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ  特別車両券(グランクラスに有効な特別車両券を除く。)又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両(グランクラスを除く。)又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
ハ  グランクラスに有効な特別車両券を使用した旅客については、グランクラスにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車にグランクラスがないとき又は満員等によりグランクラスに乗車できないときは、適宜の旅客車による。
(2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
  2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。
(1) 乗車券
イ  発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃の全額
ロ  発駅に至る途中駅まで無賃送還をしたとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ) 原乗車券が無割引のものであるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃
(ロ) 原乗車券が割引のものであるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃
(ハ) (イ)及び(ロ)の場合、着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、当該中心駅を着駅とし、また、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額
ハ  イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなしてロの規定によつて計算した額
(2) 急行券
第282条の2第2号の規定を準用する。
(3) 特別車両券
第282条の2第3号の規定を準用する。
(4) 寝台券
第282条の2第4号の規定を準用する。
(5) コンパートメント券
第282条の2第5号の規定を準用する。
(6) 座席指定券
第282条の2第6号の規定を準用する。
  3 第1項に規定する無賃送還を行つた場合、普通回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。
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