| (1) |
乗車券 |
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旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃。この場合、原乗車券が次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるところによる。 |
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| イ |
割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。 |
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| ロ |
着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、旅行中止駅・当該中心駅間に対する旅客運賃とする。 |
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| ハ |
2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅・当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。 |
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| (2) |
急行券 |
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当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。 |
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| (3) |
特別車両券 |
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当該特別車両料金の全額。ただし、指定された特別車両(自由席特別車両券の場合は、乗車した列車の特別車両)の全部又は乗車後その一部を使用できなくなつた場合に限る。 |
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| (4) |
寝台券 |
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当該寝台料金の全額。ただし、当該寝台券に表示された寝台を、使用開始後6時までの間に一部区間使用できなくなつた場合に限る。 |
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| (5) |
コンパートメント券 |
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当該コンパートメント料金の全額。ただし、指定されたコンパートメント個室車の全部又は乗車後その一部を使用できなくなつた場合に限る。 |
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| (6) |
座席指定券 |
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当該座席指定料金の全額。ただし、当該座席指定券に表示された座席を使用開始後一部区間使用できなくなつた場合に限る。 |