| (1) |
列車が運行不能となつたとき |
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| イ |
第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし |
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| ロ |
第283条に規定する有効期間の延長 |
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| ハ |
第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし |
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| ニ |
第285条に規定する他経路乗車並びに旅客運賃及び料金の払いもどし |
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| ホ |
第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし |
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| ヘ |
第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし |
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| (2) |
列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。) |
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| イ |
第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし |
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| ロ |
第283条に規定する有効期間の延長 |
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| ハ |
第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし |
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| (3) |
車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車に乗車することができないとき |
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| イ |
第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし |
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| ロ |
第283条に規定する有効期間の延長 |
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