旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第4款 任意による旅行の取りやめ
(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどし)
第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
  2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
  3 定期乗車券、普通回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
  4 第1項の規定による有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両券1枚につき210円を支払うものとする。
  5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
(傷い疾病等の場合の証明)
第279条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。
(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は自由席特別車両券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は自由席特別車両券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料210円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。
  2 前項の規定により自由席特別車両券(B)の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
第281条 削除
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