| 第277条 |
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旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 |
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前項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。 |
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第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によつて計算する。 |
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| (1) |
使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃 |
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| (2) |
使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額 |
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| (3) |
使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額 |
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| (4) |
使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額 |
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