旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第4款 任意による旅行の取りやめ
(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ  出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
ロ  出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
(2) 指定保証金を収受している場合
指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ  出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
ロ  出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
  2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
  3 前条第4項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。
(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
  2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
  3 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。
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