| 第273条の2 |
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旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。 |
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| (1) |
保証金を収受している場合 |
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保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額 |
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| イ |
出発する日の2日前までに請求した場合は、320円 |
| ロ |
出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。 |
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| (2) |
指定保証金を収受している場合 |
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指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額 |
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| イ |
出発する日の2日前までに請求した場合は、320円 |
| ロ |
出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。 |
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| 2 |
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団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。 |
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| 3 |
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前条第4項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。 |
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