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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第4款 任意による旅行の取りやめ

(指定券に対する料金の払いもどし)

第273条
旅客は、指定券(未指定特急券及び団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となった場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合及び第57条の3第4項の規定により発売した指定券である場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあっては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
  1. (1)立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であって、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
    1. イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、340円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書、同条同項同号イの(ホ)及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあっては、1葉につき340円)。
    2. ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書、同条同項同号イの(ホ)及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあっては、料金合計額(特別車両の個室にあっては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に対して1枚で発売した特別急行券にあっては、新幹線区間に対する特別急行料金と在来線区間に対する特別急行料金とを合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、340円に満たない場合は、340円とする。
  2. (2)立席特急券及び特定特急券
    1. イ 立席特急券及びロ以外の特定特急券
      220円
    2. ロ 第125条第1項第1号イの(ニ)のjの(b)の料金を適用した特定特急券
      前号の規定による額
2
旅客は、未指定特急券が不要となった場合は、その券面に表示された乗車日までに駅に差し出したときに限って、1枚につき340円の手数料を支払い、当該未指定特急券に対する特別急行料金の払いもどしを請求することができる。
3
第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した新幹線の区間及び新幹線以外の区間に対する特別急行券についてともに請求するときに限って、この取扱いをする。
4
第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限って、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
5
前項の規定は、第58条第6項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。
6
第4項の規定は、第58条第11項の規定により新幹線と新幹線以外の線区とを通じて1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。
7
第64条の規定によって証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によって証明をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

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