旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第4款 任意による旅行の取りやめ
第4款 任意による旅行の取りやめ
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
  2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
  3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2、第57条の3第4項又は第61条の2の規定により発売した急行券又は座席指定券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金又は座席指定料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
  4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて、証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車が乗車駅を出発する時刻までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。
(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の普通回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。
  2 第57条の2の規定により発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすべてに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料210円とを差し引いた残額とする。
  3 第57条の3第4項の規定により発売した特別急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、同条同項に規定する特定の特別急行料金(以下「乗継用の特別急行料金」という。)により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする特別急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と原特別急行券1枚につき手数料210円とを差し引いた残額とする。
  4 第63条第2項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。
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