| 第264条 |
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旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。 |
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| (1) |
係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。 |
| (2) |
別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。 |
| (3) |
第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。 |
| (4) |
乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。 |
| (5) |
乗車する列車を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車に乗車したとき。 |
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| 2 |
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前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の普通回数乗車券で乗車したときは、当該各普通回数乗車券の券面に表示された区間と区間外とを通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。 |
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| 3 |
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団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に当該するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。 |
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| 4 |
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団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。 |
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