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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第2節 乗車変更の取扱い -第1款 通則

(急行列車の寝台個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)

第244条の3
急行列車の設備定員が複数の寝台個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があった場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限って取り扱う。

(特別急行列車のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)

第244条の4
特別急行列車の設備定員が複数のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があった場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について、同一の乗車変更を申し出た場合に限って取り扱う。
2
前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があったものとみなして取り扱う。
3
特別急行列車のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限って、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券に対するすでに収受した旅客料金と変更後の乗車券類に対する旅客料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)

第245条
有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。

(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間)

第246条
乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。
2
前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。

(別途乗車)

第247条
旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2
旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

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