旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第6章 乗車券類の改札及び引渡し -第2節 乗車券の改札及び引渡し
第2節 乗車券の改札及び引渡し
(普通乗車券の改札及び引渡し)
第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
  2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
(定期乗車券の改札及び引渡し)
第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
  2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。
(普通回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条 普通回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。
(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第233条 団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際及び途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けるものとする。
  2 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。
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