■第2編 旅客営業 -第6章 乗車券類の改札及び引渡し -第1節 通則
第6章 乗車券類の改札及び引渡し
第1節 通則
(乗車券類の改札)
- 第228条
- 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
- (注)新幹線の特別急行券及び特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。
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- 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明等についてもまた同じ。
(乗車券類の引渡し)
- 第229条
- 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。