旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第5章 乗車券類の様式 -第8節 特別補充券の様式
第8節 特別補充券の様式
(特別補充券の発行)
第224条 特別補充券は、この章の第1節から第7節までに規定する乗車券類として発行するほか、払戻証明等の取扱いをした場合に、その取扱いをした証として発行する。
2 特別補充券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
駅用(出札補充券、改札補充券及び料金専用補充券)
車内用(車内補充券)
(2) 特殊区間用
(3) 乗車変更専用
(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
(2) 料金専用補充券
(3) 車内補充券
(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)地図式大人小児用
(2)駅名式大人小児用
(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 区間変更用
乗車券用
(イ) 硬券式大人小児用
(ロ) 軟券式大人用・小児用
急行券用
大人小児用
(2) 種類変更用
大人小児用
(3) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
ロ 軟券式大人用・小児用
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