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| ■第2編 旅客営業 -第5章 乗車券類の様式 -第7節 特殊乗車券類の様式 |
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| 第222条 |
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普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。 |
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| 2 |
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急行券、特別車両券、寝台券及び座席指定券は、前項に規定する様式を準用することがある。 |
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| 第222条の2 |
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特殊共通券は、普通乗車券、定期乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両券(急行・特別車両券(A) を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)、座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。 |
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| 第223条 |
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特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A) 、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。 |
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| | (1) 第1種
(2) 第2種
(3) 第3種
(4) 第4種
(5) 第5種
(6) 第6種 |
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