| 第184条 |
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この章において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については、印章を押し、記載し、切断し、又は入鋏する等の方法によつて補うものとする。 |
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| 2 |
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乗車券類の様式は、必要によつて、次の各号に定めるところにより変更することがある。 |
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| (1) |
前条第1項に規定する表示事項
イ 表示事項の一部の裏面表示
ロ 表示事項の配列の変更 |
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| (2) |
前号以外の様式
イ 乗車券類の寸法の変更
ロ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更
ハ 表示事項の一部の省略又は追加 |
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| 3 |
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乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであつても、専用の様式のものを使用することがある。 |
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| 4 |
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小児用等の乗車券類は、次の各号に規定する記号を関係券片の表面に影文字等をもつて印刷する。 |
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| (1) |
小児用の乗車券類 「小」 |
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| (2) |
学生割引用の乗車券(通学定期乗車券を除く。)
イ 旅客鉄道会社線について割引となるもの 「学」
ロ 旅客鉄道会社以外の会社線(以下「連絡会社線」という。)について割引となるもの 「社学」 |
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| (3) |
| 往復割引用の乗車券 |
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| (4) |
割引用の通学定期乗車券
イ 第 103条第1号の規定によるもの 「小中」
ロ 第 103条第2号の規定によるもの 「高」 |
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| (5) |
特別車両定期乗車券 「G」 |
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| 5 |
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普通乗車券と急行券、普通乗車券と特別車両券(急行・特別車両券を含む。)、普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)及び普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)とは、それぞれ1枚(連続して1枚としたものを含む。)のものとすることがある。 |
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| 6 |
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新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券又は特別車両券については、新幹線の特別急行券又は特別車両券と新幹線以外の線区に対する特別急行券又は特別車両券を1枚のものとすることがある。 また、普通乗車券と当該特別急行券又は特別車両券とは1枚のものとすることがある。 |
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| 7 |
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新幹線ののぞみ号等以外の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券とのぞみ号等に乗車する場合(のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合を含む。)に発売する特定特急券は、共用のものとすることがある。 |
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| 8 |
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新幹線の特別急行列車に乗車する場合の自由席特急券又は特定特急券については、東京発着となるものと品川発着となるものを共用のものとすることがある。 |
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