旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第5章 乗車券類の様式 -第1節 通則
(3) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(4) 消費税が免除されるもの
(5) 再交付するもの
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期間の開始日前から有効とさせるもの
(7) 普通乗車券、急行券又は特別車両券で有効期間の開始日を発売日後の日とするもの
月 日から有効
ただし表面に表示しがたいときは裏面に表示し、
表面には と表示する。
(8) 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの
又は「証第 号」
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(10) 第57条の2又は第61条の2の規定により証明をする乗車券、急行券及び座席指定券に対するもの
(11) 第57条の3第4項の規定により証明する乗車券及び特別急行券に対するもの
又は
幹在特
(12) 第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第12号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。
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