| (1) |
乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算に従つて表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車の発駅名及び着駅名を表示する。 |
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| (2) |
大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間の営業キロが片道100キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。 |
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| (3) |
| 第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。 |
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| (例) |
(和文) |
(英文) |
| 第86条の場合 |
東京都区内 |
WARD AREA |
横浜市内・川崎・ 鶴見線内 「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。 |
YOKOHAMA CITY ZONE |
大阪市内 「大阪市内(新加美駅を除く。)」と表示することがある。 |
OSAKA CITY ZONE |
神戸市内 「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。 |
ZONE |
広島市内 「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。 |
HIROSHIMA CITY ZONE |
福岡市内 「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)」 と表示することがある。 |
FUKUOKA CITY ZONE |
| 第87条の場合 |
東京山手線内 |
LOOP ZONE |
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| (4) |
前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「赤羽」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。 |
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| (5) |
一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「 」、「 」、「 」又は「 」の例により、また、下車駅は「 」又は「 」の例により表示する。 |
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| (6) |
第88条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。 |
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| (7) |
第184条第8項の規定により発売する場合の特別急行券の駅名は「東京・品川」の例により表示する。 |
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| (8) |
乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「 」、発着駅名は 「  」の例により表示する。 |
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| (9) |
第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。 |
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| (10) |
第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。 |