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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第6節 コンパートメント券の効力

第6節 コンパートメント券の効力

(コンパートメント券の効力)

第182条の2
コンパートメント券を所持する旅客は、その券面に指定されたコンパートメント個室に限って使用することができる。

(コンパートメント券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)

第182条の3
第173条又は第174条の規定は、コンパートメント券によって指定駅から乗車しない場合又はコンパートメント券が無効となる場合に準用する。

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