旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第4節 特別車両券の効力
第4節 特別車両券の効力
(特別車両券の効力)
第175条 指定特別車両券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。
  2 自由席特別車両券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(自由席特別車両券(B)にあつては、発売日と同一の日)の1個の特別車両に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該自由席特別車両券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することができる。
  3 第58条第5項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。
(指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第176条 第173条又は第174条の規定は、指定特別車両券によつて指定駅から乗車しない場合又は特別車両券が無効となる場合に準用する。
第177条 削除
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