旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第3節 急行券の効力
第3節 急行券の効力
(急行券の効力)
第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
  2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車に券面に表示された区間に限つて乗車することができる。
  3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車(第57条の5第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて使用することができる。また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
  4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車日から2日以内の1個の普通急行列車に、1回に限つて、また、券面に営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1) 第214条第1号、第215号第1号及び第216条第1号に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)
(2) 第217条及び第218条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)
(3) 第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券
(4) 第222条の2及び第223条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券
  5 第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。
  6 第57条の3第4項の規定による特別急行券を所持する旅客は、その特別急行券を同条同項第2号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限って、第1項から第4項までに定めるところにより乗車することができる。
  7 第57条第9項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第13条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。
(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の急行券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(3) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(4) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(5) 証明書等の携帯を必要とする急行券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(6) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(7) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(8) 大人が小児の急行券を使用したとき。
(9) 指定急行券を指定以外の急行列車に使用したとき。
(10) 第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(11) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
  2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車に乗車した場合に準用する。
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