| 第154条 |
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乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。 |
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| (1) |
普通乗車券 |
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| イ |
片道乗車券 営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。 |
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| ロ |
往復乗車券 片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。 |
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| ハ |
連続乗車券 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。 |
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| (2) |
定期乗車券 |
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| イ |
通勤定期乗車券及び通学定期乗車券 1箇月・3箇月又は6箇月とする。 |
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| ロ |
特殊均一定期乗車券 1箇月とする。 |
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| ハ |
特別車両定期乗車券 1箇月又は3箇月とする。 |
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| (3) |
普通回数乗車券 3箇月とする。ただし、通学用割引普通回数乗車券については6箇月とする。 |
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| (4) |
団体乗車券 その都度定める。 |
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| (5) |
貸切乗車券 その都度定める。 |
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| 2 |
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第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規定によって、旅客運賃の計算をする普通乗車券の有効期間は、その旅客運賃を計算する場合の営業キロによって計算する。この場合、運賃計算キロによつて旅客運賃を計算するときにおいても、当該区間の営業キロによる。 |
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| 3 |
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旅客運賃が同額のため、2駅以上を共通の着駅とした普通乗車券の有効期間は、第1項第1号の規定にかかわらず、その最遠駅着の営業キロによつて計算する。 |
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