旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力
(通学定期乗車券等の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(1)一般用
通学証明書
(2)通学定期乗車券購入兼用
通学証明書
通学証明書
備考 (1) 内には、学校種別又は指定番号を表示する。
(2) 第38条の規定により割引定期乗車券を購入する場合の通学定期乗車券購入兼用の証明書にあつては、様式表上部に区分を表示する。
(3) この証明書に用いる写真は、証明書発行前6箇月以内に撮影した縦3cm、横3cmの正面上半身のものとする。
(4) この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から1箇月に限り、省略することができる。
(5) 中学校第3学年以下(中等教育学校前期課程の最終学年以下を含む。)の生徒・児童及び幼児の証明書は、写真を省略したものとすることができる。
(6) 必要により、通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっては様式の上部余白に指定発売駅を表示する。
(7) 通学定期乗車券購入兼用の証明書にあつては、通学定期乗車券発行控欄以外の記入事項は発行者が記入するものとする。
(8) 通信による教育を行う学校が面接授業を在籍校所在地と異なる場所で行う場合は、所在地欄の上部に面接授業会場とかつこ書きし、当該面接授業会場所在地住所を記入する。
  2 指定学校においてその代表者が発行した証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の証明書に代用することができる。
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