| (1) |
使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。 |
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| (2) |
券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。 |
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| (3) |
第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。 |
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| (4) |
資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。 |
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| (5) |
券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。 |
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| (6) |
区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。 |
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| (7) |
旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。 |
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| (8) |
証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。 |
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| (9) |
有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。 |
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| (10) |
係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。 |
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| (11) |
大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第152条に規定する場合を除く。 |
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| (12) |
乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。 |
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| (13) |
乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。 |
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| (14) |
その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。 |