旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力
第157条
(6) 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(7) 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
(8) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(9) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)
(10) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)
(11) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(梅ケ沢方面)の各駅との相互間(一ノ関・新田、一ノ関・くりこま高原間)
(12) 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(小牛田・くりこま高原間、小牛田・新田間)
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