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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第1節 通則

(不乗区間に対する取扱い)

第150条
旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。

(有効期間の起算日)

第151条
乗車券類の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。

(小児用乗車券類の効力の特例)

第152条
小児用の乗車券類(定期乗車券及び別に定める割引の普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であっても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
2
前項の規定により小児用の普通乗車券を使用する旅客は、その乗車券と同時に使用する場合に限り、第147条の規定にかかわらず、小児用の急行券又は座席指定券を使用することができる。

(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)

第153条
旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであって、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。

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