旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第12節 特殊料金
第12節 特殊料金
第140条 削除
(乗車整理料金)
第140条の2 当社において特に必要と認める場合は、乗車整理料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。
 2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき310円とし、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる区間の場合は300円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。
 3 前項の規定にかかわらず、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。この場合、乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせて収受することがある。
 4 前各項の規定による取扱列車、取扱駅等については、別に定める。
(ホームライナー料金)
第140条の3 当社において特に必要と認める場合は、ホームライナー料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。
 2 前項の規定によるホームライナー料金は、旅客1人につき500円とする。
 3 前各項の規定による取扱列車、取扱駅等については、別に定める。
(食堂車の貸切料金)
第141条 当社において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビュフェ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は当社において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱いをする。
(1) 全車のもの    1両1キロメートルにつき    160円
(2) 半車のもの       70円
 2 食堂車の貸切料金は、食堂車の連結区間について、当該団体旅客又は貸切旅客の旅客運賃計算に使用した営業キロによつて計算する。
 3 食堂車の貸切料金の最低額は、50キロメートルに相当する額とする。
 4 食堂車の貸切料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。
(専用線料金)
第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に旅客車専用扱の団体旅客の旅客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線の営業キロ(往復の場合は、打ち切って各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線の営業キロが50キロメートル未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際の営業キロによる貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。
 2 前項の規定による専用線料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。
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