| 第141条 |
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当社において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビュフェ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は当社において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱いをする。 |
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| (1) |
全車のもの |
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1両1キロメートルにつき |
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160円 |
| (2) |
半車のもの |
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同 |
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70円 |
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| 2 |
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食堂車の貸切料金は、食堂車の連結区間について、当該団体旅客又は貸切旅客の旅客運賃計算に使用した営業キロによつて計算する。 |
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| 3 |
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食堂車の貸切料金の最低額は、50キロメートルに相当する額とする。 |
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| 4 |
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食堂車の貸切料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。 |
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