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| ■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第12節 特殊料金 |
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| 第143条 |
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旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間を超えるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間を超えるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。 |
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| (1) |
機関車 |
1両につき2時間までごとに |
5,460円 |
| (2) |
客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 |
同 |
1,890円 |
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| 2 |
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前項の規定による車両の留置料金を団体乗車券又は貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。 |
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| 3 |
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第1項の規定にかかわらず、機関車を留置して暖房を行う場合は、第144条の規定による機関車の暖房料金を収受する時間は、機関車の留置時間から差し引いて車両の留置料金を計算する。 |
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| 第144条 |
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当社において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、6,090円、暖房車又は定置暖房設備による場合は3,050円とする。 |
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| 第145条 |
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旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打ち切つて各別に計算する。 |
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| (1) |
機関車 |
1両1キロメートルにつき |
620円 |
| (2) |
客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 |
同 |
230円 |
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| 2 |
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前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあつてはこれを収受しない。 |
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| 第146条 |
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第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、1両1キロメートルにつき620円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。 |
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