旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第11節 座席指定料金
第11節 座席指定料金
(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、510円とする。
(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、800円とする。
(2) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、310円とする。
(3) 九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、500円又は800円とする。
(4) 前各号以外の区間で、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に規定する期間内の場合は、別に定める場合を除き310円とする。
(乗継座席指定券に対する座席指定料金)
第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号の表イ、ロ、ハ及びニの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対する前2条に規定する大人座席指定料金について、5割引した額とする。
(団体旅客に対する座席指定料金)
第139条の5 団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。
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