旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第8節 特別車両料金
第8節 特別車両料金
(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ    ロ以外の特別車両料金(A)
(イ)  (ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別車両料金 (A)
営業キロ
地帯
100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,240円 2,670円 4,000円 5,150円 6,300円 7,440円
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金 (A)
a   b、c及びd以外の特別車両料金 (A)
営業キロ
地帯
100キロ
メートルまで
200キロ
メートルまで
300キロ
メートルまで
400キロ
メートルまで
500キロ
メートルまで
600キロ
メートルまで
700キロ
メートルまで
701キロ
メートル以上
料金 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 5,000円
b   グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
     (a)   (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ
地帯
100キロ
メートルまで
200キロ
メートルまで
300キロ
メートルまで
400キロ
メートルまで
500キロ
メートルまで
600キロ
メートルまで
700キロ
メートルまで
701キロ
メートル以上
料金 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 10,000円
     (b)   なすの号等のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ
地帯
100キロ
メートルまで
200キロ
メートルまで
300キロ
メートルまで
400キロ
メートルまで
500キロ
メートルまで
600キロ
メートルまで
700キロ
メートルまで
701キロ
メートル以上
料金 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 8,000円
c   特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金 (A)
営業キロ
地帯
200キロメートルまで
料金 2,000円
d   別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金 (A)
営業キロ
地帯
200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,670円 4,000円 5,150円 6,300円 7,440円
(ハ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金 (A)
a   b及びc以外の特別車両料金 (A)
次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,530円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は300円とする。
営業キロ
地帯
100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 1,000円 1,530円 2,450円
b   新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金 (A)
営業キロ
地帯
100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 1,000円 2,000円 3,000円
c   DXグリーンに対して適用する特別車両料金 (A)
次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,600円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,600円とする。
営業キロ
地帯
100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 1,600円 2,600円 3,600円
(ニ) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
東京・博多間の乗車区間に対して(イ)の規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対して(ハ)のbの規定により計算した額とを合計した額とする。
ロ  新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ)   (ロ)及び(ハ)以外の個室に対して適用する特別車両料金 (A)
a 1人・2人個室
営業キロ
地帯
200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 3,240円 4,770円 6,200円 7,540円 8,970円
(注)1人当りの料金とする。
b  3人・4人個室
営業キロ
地帯
200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,950円 4,390円 5,630円 6,960円 8,200円
(注)1人当りの料金とする。
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金 (A)
設備定員 4人
1室当りの料金 6,000円
(ハ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金 (A)
次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合は除く。)は3,060円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は600円とする。
営業キロ
地帯
100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
1室当りの料金
(設備定員4人)
2,000円 3,060円 4,900円
(2) 特別車両料金(B)
営業キロ
地帯
50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
料金 750円 950円 1,620円 1,900円
 2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラスを使用する区間が複数となるときであつて、最初にグランクラスを使用する区間から最後にグランクラスを使用する区間までの間を通じた区間をグランクラス(第4号に規定する場合にあつては、なすの号等以外のグランクラス)の使用区間とみなして計算した額が、グランクラスの使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
 
(1) なすの号等以外のグランクラスとなすの号等のグランクラスとを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
全区間に対する前項第1号イ(ロ)bの(a)に定める額とする。
(2) なすの号等以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
全区間に対する前項第1号イ(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イ(ロ)bの(a)に定める額から同区間に対する前項第1号イ(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。
(3) なすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
全区間に対する前項第1号イ(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イ(ロ)bの(b)に定める額から同区間に対する前項第1号イ(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。
(4) なすの号等以外のグランクラス及びなすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
第2号の規定により計算した額とする。
 3 第58条第5項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。
 4 第58条第6項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
 
(1) 次号以外の場合
新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用した額とする。
(2) グランクラスとグランクラス以外の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第2項の規定を準用して計算した額とする。
(3) なすの号のグランクラスとグランクラス以外の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
全区間に対する前項第1号イ(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イ(ロ)bの(b)に定める額から同区間に対する前項第1号イ(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。
(4) なすの号以外のグランクラス及びなすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
第2号の規定により計算した額とする。
 5 第58条第7項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
 
(1) 東京・博多間の新幹線停車駅相互間又は博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合
第1項第1号イの規定により計算した額とする。
(2) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合
第1項第1号イの規定により計算した、東京・博多間の乗車区間に対する特別車両料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する特別車両料金とを合計した額とする。
第131条 削除
第132条 削除
(団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金)
第133条 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額(貸切旅客の場合は、特別車両料金)とする。
 2 前項の規定によるほか、臨時列車を利用する団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定めることがある。
第134条及び第135条 削除
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