旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第7節 急行料金
第7節 急行料金
(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人当りの料金とする。)
b、c、d、e、f及びg以外の指定席特急料金
別表第2号ツ、ナ、ラ、ム及びウに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条 第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
別表第2号ネに定める料金とする。ただし、第57条の3第1 項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
はやぶさ号等に対して適用する指定席特急料金
別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a) のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
aの規定により計算した額とする。
(b) のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
bの規定により計算した額とする。
(c) のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉になる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
  東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
(b) 第57条の3第5項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
  別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。この場合、a、b又はdのただし書の規定による低減又は加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
g 第57条第8項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
全区間に対する別表第2号ナ、ラ又はムに定める額と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
(ロ) 立席特急料金
b、c、d及びe以外の立席特急料金
別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム及びウに定める料金から510円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
(a) のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
  aの規定により計算した額とする。
(b) のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
  全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
aの規定により計算した額とする。
東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第8項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
全区間に対する別表第2号ナ、ラ又はムに定める額と、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ) 自由席特急料金
b、c及びd以外の自由席特急料金
別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ、ム及びウに定める料金から510円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
(a) のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
  aの規定により計算した額とする。
(b) のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
  全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の自由席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号等の自由席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にのぞみ号等の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号等の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
aの規定により計算した額とする。
d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する自由席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する自由席特急料金
東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
(ニ) 特定特急料金
第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a) 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
840円とする。ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線のものにあつては、830円とする。
(b) 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
950円とする。ただし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、940円とする。
第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から510円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
小倉・博多間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。
第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
小倉・博多間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
第57条第1項第1号ニの(イ)のeに定める区間に対する特定特急料金
(ハ)に定める額から、東京・博多間ののぞみ号等の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
第57条第1項第1号ニの(イ)のfに定める区間に対する特定特急料金
(ロ)のaに定める額とする。
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