| 第127条 |
|
第57条第4項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。 |
|
| 2 |
|
前項の規定によるほか、のぞみ号等に乗車する場合であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、東京・博多間ののぞみ号等の指定席を使用する区間に対するのぞみ号等の指定席特急料金から同区間に対するのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。 |
|
| 3 |
|
第1項の規定によるほか、はやぶさ号等に乗車する場合(はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対するはやぶさ号等の指定席特急料金から同区間に対するはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。 |
|
| 4 |
|
第57条第7項の規定により発売する指定席特急券であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は次の各号に定めるとおりとする。 |
|
|
|
(1) |
第2号以外の特別急行料金 |
|
|
|
全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。この場合、のぞみ号等に乗車する場合にあつては、第2項の規定を準用する。 |
|
|
|
(2) |
東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間に発売する指定席特急券の特別急行料金 |
|
|
|
イ |
ロ及びハ以外の特別急行料金 |
|
|
|
|
第125条及び第1項、第2項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する指定席特急料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する指定席特急料金とを合計した額とする。 |
|
|
|
ロ |
東京・博多間の乗車区間の全区間が立席区間又は自由席区間となる場合に発売する指定席特急券の特別急行料金 |
|
|
|
|
第125条及び第1項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する立席特急料金又は自由席特急料金(特定特急券を発売する区間にあつては特定特急料金。以下、この項において同じ。)と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する指定席特急料金とを合計した額とする。 |
|
|
|
ハ |
博多・鹿児島中央間の乗車区間の全区間が立席区間又は自由席区間となる場合に発売する指定席特急券の特別急行料金 |
|
|
|
|
第125条及び第1項、第2項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する指定席特急料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する立席特急料金又は自由席特急料金とを合計した額とする。 |
|