■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第7節 急行料金
- 第125条
-
- ロ 新幹線以外の線区
- (イ)(ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
- a b、c、d、e、f、g、h及びi以外の特別急行料金
- (a)指定席特急料金
- ① ②及び③以外の指定席特急料金
- (①)(②)及び(③)以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。営業キロ
地帯50キロ
メートル
まで100キロ
メートル
まで150キロ
メートル
まで200キロ
メートル
まで300キロ
メートル
まで400キロ
メートル
まで600キロ
メートル
まで601キロ
メートル
以上料金 1,290円 1,730円 2,390円 2,730円 2,950円 3,170円 3,490円 3,830円 - (②)第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。 - (③)(②)の規定にかかわらず、特別急行列車トランスイート四季島号、特別急行列車カシオペア号、特別急行列車TWILIGHT EXPRESS瑞風号、特別急行列車伊予灘ものがたり号、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号及び特別急行列車志国土佐時代の夜明けのものがたり号に対して適用する指定席特急料金
(①)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
- (①)(②)及び(③)以外の指定席特急料金
- ② 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
1人当りの料金は、①の(①)の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。 - ③ 第57条第1項第1号イの(ホ)の規定により発売する区画に対して適用する指定席特急料金
1人当りの料金は、①の(①)の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
- ① ②及び③以外の指定席特急料金
- (b)立席特急料金及び自由席特急料金
(a)の①の(①)の表に定める料金から530円を低減した額とする。 - (c)特定特急料金
- 次表に定める料金とする。
営業キロ
地帯150キロ
メートル
まで200キロ
メートル
まで料金 1,560円 1,800円
- 次表に定める料金とする。
- (a)指定席特急料金
- b 第57条の3第2項第2号の規定により発売する指定席特急券に適用する特別急行料金
- (a)指定席特急料金
- ① ②以外の指定席特急料金
1,290円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090円とする。また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,690円とする。 - ② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- ① ②以外の指定席特急料金
- (b)立席特急料金及び自由席特急料金
760円とする。
- (a)指定席特急料金
- c 第57条の3第2項第3号の規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金
450円とする。 - d 第57条の3第2項第4号の規定により発売する特別急行券
- (a)同号イの規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金は、次表に定める料金とする。
営業キロ
地帯30キロ
メートル
まで50キロ
メートル
まで料金 330円 660円 - (b)同号ロの規定により発売する特別急行券
- ① 小田急電鉄株式会社線と直通運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に対して適用する旅客鉄道会社線の指定席特急料金
860円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、330円とする。 - ② ①以外の指定席特急料金
- (①)(②)以外の指定席特急料金
860円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、660円とし、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,060円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,260円とする。 - (②)第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- (①)(②)以外の指定席特急料金
- ③ 立席特急料金及び自由席特急料金
330円とする。
- ① 小田急電鉄株式会社線と直通運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に対して適用する旅客鉄道会社線の指定席特急料金
- (c)同号ハの規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金は、990円とする。
- (a)同号イの規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金は、次表に定める料金とする。
- e 第57条の3第2項第5号の規定により発売する指定席特急券及び自由席特急券に対する特急料金は、130円とする。
- f 第57条の3第2項第6号の規定により発売する指定席特急券及び自由席特急券に対する特急料金は、100円とする。
- g 第57条の3第2項第7号の規定により発売する特別急行券
- (a)指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ
地帯25キロ
メートル
まで50キロ
メートル
まで100キロ
メートル
まで150キロ
メートル
まで料金 850円 1,160円 1,680円 2,360円 - (b)立席特急料金及び自由席特急料金
(a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
- (a)指定席特急料金
- h 第57条の3第2項第8号に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する特別急行料金
- (a)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から530円を低減した額とする。営業キロ
地帯50キロ
メートル
まで100キロ
メートル
まで150キロ
メートル
まで200キロ
メートル
まで300キロ
メートル
まで400キロ
メートル
まで料金 760円 1,020円 1,580円 2,240円 2,550円 2,900円 - (b)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。営業キロ
地帯50キロ
メートル
まで100キロ
メートル
まで150キロ
メートル
まで200キロ
メートル
まで300キロ
メートル
まで400キロ
メートル
まで料金 1,020円 1,280円 1,840円 2,500円 2,810円 3,160円 - (c)東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から530円を低減した額とする。営業キロ
地帯50キロ
メートル
まで100キロ
メートル
まで150キロ
メートル
まで200キロ
メートル
まで料金 760円 1,020円 1,580円 2,240円 - (d)東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(c)の表に定める料金から530円を低減した額とする。営業キロ
地帯50キロ
メートル
まで100キロ
メートル
まで150キロ
メートル
まで200キロ
メートル
まで料金 1,020円 1,280円 1,840円 2,500円 - (e)東日本旅客鉄道会社線と東海旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(c)に定める料金とする。 - (f)東日本旅客鉄道会社線と東海旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(d)に定める料金とする。 - (g)特別急行列車成田エクスプレス号に乗車する場合の渋谷・千葉間に発売する指定席特急券に対する指定席特急料金
旅客が列車に乗車する前に発売するものにあっては、760円とし、旅客が列車に乗車した後に車内で発売するものにあっては、1,020円とする。また、第57条の3第3項の規定により発売する場合は、230円とする。
- (a)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
- i 奥羽本線中福島・新庄間並びに田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋田間の停車駅相互間に発売する特別急行券
- (a)指定席特急料金
- ① ②以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。また、第57条の3第4項の規定により発売するものにあっては、次表に定める料金から530円を低減した額とする。営業キロ
地帯50キロ
メートル
まで100キロ
メートル
まで150キロ
メートル
まで料金 1,290円 1,660円 2,110円 - ② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金(第57条の3第4項の規定により発売するものを除く。)
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- ① ②以外の指定席特急料金
- (b)立席特急料金及び特定特急料金
(a)の①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
- (a)指定席特急料金
- a b、c、d、e、f、g、h及びi以外の特別急行料金
- (ロ)第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
- a 指定席特急料金
- (a)(b)以外の指定席特急料金
- ① ②以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。営業キロ
地帯50キロメートル
まで100キロメートル
まで150キロメートル
まで200キロメートル
まで300キロメートル
まで400キロメートル
まで401キロメートル
以上料金 1,190円 1,530円 1,970円 2,290円 2,510円 2,730円 3,070円 - ② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- ① ②以外の指定席特急料金
- (b)特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
1人当りの料金は、(a)の①の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
- (a)(b)以外の指定席特急料金
- b 立席特急料金及び自由席特急料金
aの(a)の①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
- a 指定席特急料金
- (ハ)第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
- a b以外の特別急行料金
- (a)指定席特急料金
- ① ②及び③以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。営業キロ
地帯50キロメートル
まで100キロメートル
まで150キロメートル
まで200キロメートル
まで300キロメートル
まで400キロメートル
まで401キロメートル
以上料金 1,050円 1,480円 1,890円 2,290円 2,510円 2,730円 3,070円 - ② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。 - ③ ②の規定にかかわらず、特別急行列車トランスイート四季島号及び特別急行列車カシオペア号に対して適用する指定席特急料金
①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
- ① ②及び③以外の指定席特急料金
- (b)立席特急料金及び自由席特急料金
(a)の①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
- (a)指定席特急料金
- b 東武鉄道株式会社線と直通運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に対して適用する旅客鉄道会社線の特別急行料金
- (a)(b)以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める額から530円を低減した額とする。営業キロ
地帯50キロ
メートルまで100キロ
メートルまで150キロ
メートルまで料金 1,050円 1,480円 1,890円 - (b)渋谷・栗橋間及び東京・栗橋間の停車駅相互間の指定席特急料金
1,050円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、520円とする。
- (a)(b)以外の指定席特急料金
- a b以外の特別急行料金
- (ニ)第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
次に定める料金とする。ただし、別表第1号の7に定める特別急行列車の指定席に乗車する場合の特別急行料金にあっては、a又はbに定める指定席特急料金に500円を加算した額とする。- a b以外の特別急行料金
- (a)指定席特急料金
- ① ②及び③以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。営業キロ
地帯25キロ
メートル
まで50キロ
メートル
まで75キロ
メートル
まで100キロ
メートル
まで150キロ
メートル
まで200キロ
メートル
まで300キロ
メートル
まで301キロ
メートル
以上料金 1,030円 1,280円 1,530円 1,730円 2,330円 2,730円 2,930円 3,130円 - ② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。 - ③ ②の規定にかかわらず、特別急行列車36ぷらす3号の個室、特別急行列車ななつ星in九州号及び特別急行列車或る列車号に対して適用する指定席特急料金
①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
- ① ②及び③以外の指定席特急料金
- (b)立席特急料金及び自由席特急料金
(a)の①の表に定める料金から530円を低減した額とする。ただし、乗車区間が門司港又は行橋・博多間の停車駅相互間であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、次表に定める料金とする。営業キロ
地帯25キロ
メートル
まで50キロ
メートル
まで75キロ
メートル
まで100キロ
メートル
まで料金 700円 950円 1,200円 1,400円
- (a)指定席特急料金
- b 次に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。ただし、特別急行列車ななつ星in九州号、特別急行列車或る列車号及び特別急行列車36ぷらす3号に乗車する場合の特別急行料金を除く。
- (a)乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神宮・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間(25km以内の区間及び(b)に定める区間を除く。)のとき
- ① 指定席特急料金
- (①)(②)以外の指定席特急料金
1,130円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,330円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,530円とする。 - (②)第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- (①)(②)以外の指定席特急料金
- ② 立席特急料金及び自由席特急料金
600円とする。ただし、乗車区間が門司港又は下曽根・博多間の停車駅相互間(25q以内の区間を除く。)であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、800円とする。
- ① 指定席特急料金
- (b)乗車区間が鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂川・直方間、国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間の停車駅相互間のとき
- ① 指定席特急料金
- (①)(②)以外の指定席特急料金
1,030円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,230円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,430円とする。 - (②)第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- (①)(②)以外の指定席特急料金
- ② 立席特急料金及び自由席特急料金
500円とする。
- ① 指定席特急料金
- (a)乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神宮・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間(25km以内の区間及び(b)に定める区間を除く。)のとき
- a b以外の特別急行料金
- (イ)(ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
- ハ 第57条の3第7項の規定により発売する特別急行料金
次に定める料金とする。ただし、別表第1号の7に定める特別急行列車の指定席に乗車する場合の特別急行料金にあっては、(イ)に定める指定席特急料金に500円を加算した額とする。- (イ)指定席特急料金
- a b以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。新幹線\在来線 営業キロ地帯(武雄温泉から) 25キロメートル
まで50キロメートル
まで75キロメートル
まで100キロメートル
まで150キロメートル
まで200キロメートル
まで嬉野温泉 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円 新大村 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円 諫早 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円 長崎 2,560円 2,780円 3,010円 3,190円 3,730円 4,090円 - b 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
aの規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- a b以外の指定席特急料金
- (ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
(イ)のaの表に定める料金から530円を低減した額とする。 - (ハ)特定特急料金
嬉野温泉を発又は着とする特定特急料金は、(イ)のaの表に定める料金から880円を低減した額とする。
- (イ)指定席特急料金
- ニ 第57条の3第8項の規定により発売する特別急行料金
- (イ)指定席特急料金
- a b以外の指定席特急料金
別表第2号クに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。 - b 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
aの規定により計算した額から530円を低減した額とする。
- a b以外の指定席特急料金
- (ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
別表第2号クに定める料金から530円を低減した額とする。
- (イ)指定席特急料金
- ロ 新幹線以外の線区