旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第6節 貸切旅客運賃
第6節 貸切旅客運賃
(貸切旅客運賃)
第119条 第52条の規定によって貸切乗車券を発売する場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別車両(合造車を除く。)
1両につき  44人
(2) 特別車両以外の座席車(合造車を除く。)
1両につき  80人
(3) 寝台車(合造車を除く。)
A寝台の設備がある寝台車
1両につき、26人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。
B寝台の設備がある寝台車
1両につき、54人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
(4) 合造車
各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。ただし、その車室区分が3区分になつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
 2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
第120条 削除
第121条 削除
(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロメートル相当分の旅客運賃に満たないときであつても、同条の規定によつて計算した50キロメートル相当分の旅客運賃とする。
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸付旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。
(貸切旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)
第124条 第117条の規定は、貸切旅客運賃の計算をする場合に準用する。
 2 前項の場合、旅客車が異なつている場合であつても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらの営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
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