| 第119条 |
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第52条の規定によって貸切乗車券を発売する場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。 |
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| (1) |
特別車両(合造車を除く。) |
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1両につき 44人 |
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| (2) |
特別車両以外の座席車(合造車を除く。) |
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1両につき 80人 |
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| (3) |
寝台車(合造車を除く。) |
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| イ |
A寝台の設備がある寝台車 |
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1両につき、26人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。 |
| ロ |
B寝台の設備がある寝台車 |
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1両につき、54人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。 |
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| (4) |
合造車 |
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各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。ただし、その車室区分が3区分になつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。 |
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| 2 |
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前項の規定にかかわらず、固定編成車両を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。 |
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