| 第115条 |
|
第48条第2項の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員(無賃扱人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。 |
|
| 2 |
|
前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、また、小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。 |
|
|
|
| (1) |
大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員 |
|
| (2) |
旅客車専用扱の団体及び大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、小児が加わつたときは、新たに加わつた小児の人員 |
|
|