旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第4節 普通回数旅客運賃
第4節 普通回数旅客運賃
(普通回数旅客運賃)
第106条 普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(通学用割引普通回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて普通回数旅客運賃の割引を行う。
(1) 第40条第1項第1号に規定する学生に対しては、大人普通回数旅客運賃について  2割引
(2) 第40条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人普通回数旅客運賃について  5割引
第108条 削除
第109条 削除
第110条 削除
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