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| ■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第4節 普通回数旅客運賃 |
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| 第106条 |
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普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。 |
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| (1) |
大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。 |
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| (2) |
小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。 |
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| 第107条 |
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第40条の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて普通回数旅客運賃の割引を行う。 |
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| (1) |
第40条第1項第1号に規定する学生に対しては、大人普通回数旅客運賃について 2割引 |
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| (2) |
第40条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人普通回数旅客運賃について 5割引 |
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