旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃
第100条 削除
第101条 削除
(は数となる日数を附加して一括発売する場合の定期旅客運賃)
第102条 第37条の2第2項の規定により発売する定期乗車券のは数となる日数に対する定期旅客運賃は、別に定める。
(中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第103条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、第104条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行う。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、通学定期旅客運賃について  3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、通学定期旅客運賃について  1割引
(北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第104条 前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の割引の定期旅客運賃は、次の額とする。
(1) 第38条第1項第1号に定める生徒に対する通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの4に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
別表第2号ホの4に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの12に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの13に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの14に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの24に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの25に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの26に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
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