| (1) |
第38条第1項第1号に定める生徒に対する通学定期旅客運賃 |
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イ 北海道旅客鉄道会社線 |
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| (イ) |
幹線内相互発着となる場合 |
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別表第2号ニの4に定める額 |
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| (ロ) |
地方交通線内相互発着となる場合 |
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別表第2号ホの4に定める額 |
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| (ハ) |
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 |
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| a |
発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合 |
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営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの4)に定める定期旅客運賃を適用した額 |
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| b |
発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合 |
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運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの4)に定める定期旅客運賃を適用した額 |
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ロ 四国旅客鉄道会社線 |
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| (イ) |
幹線内相互発着となる場合 |
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別表第2号ニの12に定める額 |
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| (ロ) |
地方交通線内相互発着となる場合 |
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発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額 ただし、別表第2号ニの13に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 |
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| (ハ) |
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 |
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発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額 ただし、別表第2号ニの14に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 |
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ハ 九州旅客鉄道会社線 |
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| (イ) |
幹線内相互発着となる場合 |
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別表第2号ニの24に定める額 |
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| (ロ) |
地方交通線内相互発着となる場合 |
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発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額 ただし、別表第2号ニの25に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 |
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| (ハ) |
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 |
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発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額 ただし、別表第2号ニの26に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 |
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