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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃

(四国旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)

第95条の3
四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)大人通勤定期旅客運賃
    1. イ 幹線内相互発着となる場合
      別表第2号ロの3に定める額
    2. ロ 地方交通線内相互発着となる場合
      発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
    3. ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
      発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
  2. (2)大人通学定期旅客運賃
    1. イ 幹線内相互発着となる場合
      別表第2号ニの6に定める額
    2. ロ 地方交通線内相互発着となる場合
      発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
    3. ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
      発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額

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