■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃
(四国旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
- 第95条の3
- 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)大人通勤定期旅客運賃
- イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ロの3に定める額 - ロ 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額 - ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
- イ 幹線内相互発着となる場合
- (2)大人通学定期旅客運賃
- イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの6に定める額 - ロ 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額 - ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
- イ 幹線内相互発着となる場合
- (1)大人通勤定期旅客運賃