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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃

(東京山手線内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)

第87条
東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。
ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。

(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる片道普通旅客運賃の計算方)

第88条
新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。

(北新地駅発又は着となる片道普通旅客運賃の計算方)

第89条
北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ(いずれも塚本駅を経由するものとする。)によって計算する。ただし、第86条の規定により片道普通旅客運賃を計算する場合を除く。

(往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃)

第90条
往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)を2倍した額とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合にあっては、往路及び復路の区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
  2. (2)連続普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
第91条
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(学生割引)

第92条
第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、大人普通旅客運賃の2割を割引する。
2
第32条の規定による往復乗車をする学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路の区間ごとに、それぞれ第94条の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する。

(被救護者割引)

第93条
第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の5割を割引する。

(往復割引)

第94条
第32条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路ごとの区間について、それぞれ普通旅客運賃の1割を割引する。

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