旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃
(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線
北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ  地方交通線相互を乗車する場合
第77条の6の規定により計算した額から第77条の5の規定により計算した額を差し引いた額
ロ  幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第81条の2の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ  営業キロが10キロメートルまでの場合
第84条の2に規定する額から第84条に規定する額を差し引いた額
(2) 四国旅客鉄道会社線
四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ  幹線相互を乗車する場合
第77条の3の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ  幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第81条の3の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ  前イの規定にかかわらず、次に定める駅相互間については、次のとおり特定の額とする。
上の町・八十場間を乗車する場合の児島・八十場間 40円
上の町・宇多津間を乗車する場合の児島・宇多津間 10円
上の町・丸亀間を乗車する場合の児島・丸亀間 10円
(3) 九州旅客鉄道会社線
九州旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ  幹線相互を乗車する場合
第77条の4規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ  幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第81条の4の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ  営業キロが10キロメートルまでの場合(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロが10キロメートルまでの場合に限る。)
第84条の4第1号に規定する額から第84条第1号に規定する額を差し引いた額
ただし、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は、第84条の4第2号前段に規定する額から運賃計算キロにより第84条第1号に規定する額を差し引いた額とする。
 2 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの普通旅客運賃の加算額を計算する場合で、同一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の普通旅客運賃の加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算キロにより計算した額とする。
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