| (1) |
北海道旅客鉄道会社線 |
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北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額 |
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| イ |
地方交通線相互を乗車する場合 |
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第77条の6の規定により計算した額から第77条の5の規定により計算した額を差し引いた額 |
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| ロ |
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 |
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第81条の2の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額 |
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| ハ |
営業キロが10キロメートルまでの場合 |
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第84条の2に規定する額から第84条に規定する額を差し引いた額 |
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| (2) |
四国旅客鉄道会社線 |
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四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額 |
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| イ |
幹線相互を乗車する場合 |
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第77条の3の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額 |
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| ロ |
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 |
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第81条の3の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額 |
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| ハ |
前イの規定にかかわらず、次に定める駅相互間については、次のとおり特定の額とする。 |
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| 上の町・八十場間を乗車する場合の児島・八十場間 |
40円 |
| 上の町・宇多津間を乗車する場合の児島・宇多津間 |
10円 |
| 上の町・丸亀間を乗車する場合の児島・丸亀間 |
10円 |
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| (3) |
九州旅客鉄道会社線 |
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九州旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額 |
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| イ |
幹線相互を乗車する場合 |
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第77条の4規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額 |
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| ロ |
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 |
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第81条の4の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額 |
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| ハ |
営業キロが10キロメートルまでの場合(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロが10キロメートルまでの場合に限る。) |
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第84条の4第1号に規定する額から第84条第1号に規定する額を差し引いた額 ただし、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は、第84条の4第2号前段に規定する額から運賃計算キロにより第84条第1号に規定する額を差し引いた額とする。 |
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