旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃
(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の5 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項の規定を適用して計算した額とする。
ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
273キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき 17円80銭
273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 14円10銭
546キロメートルを超える営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき 7円70銭
  2 前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、別表第2号イの4に定める営業キロの区間別に各その中央の営業キロのものを適用する。
  3 第1項本文の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
11kmから15kmまで 230円
16kmから20kmまで 320円
21kmから23kmまで 400円
24kmから28kmまで 480円
33kmから37kmまで 650円
42kmから46kmまで 820円
47kmから55kmまで 950円
56kmから64kmまで 1,110円
65kmから73kmまで 1,280円
74kmから82kmまで 1,450円
83kmから91kmまで 1,620円
101kmから110kmまで 1,890円
292kmから310kmまで 5,460円
(北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の6 北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により第77条第1項及び前条第2項の規定を適用して計算した額とする。
182キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき 19円60銭
182キロメートルを超え、273キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 17円80銭
273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき 14円10銭
546キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき 7円70銭
  2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの5に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
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