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| ■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃 |
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| (北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃) |
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| 第77条の2 |
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北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、前条の規定を適用して計算した額とする。 |
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200キロメートル以下の営業キロ (第1地帯) |
1キロメートルにつき |
17円85銭 |
200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ (第2地帯) |
1キロメートルにつき |
16円20銭 |
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ (第3地帯) |
1キロメートルにつき |
12円85銭 |
600キロメートルを超える営業キロ (第4地帯) |
1キロメートルにつき |
7円05銭 |
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| 2 |
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前項の規定にかかわらず、別表第2号イに定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 |
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| (四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃) |
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| 第77条の3 |
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四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条の規定を適用して計算した額とする。 |
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100キロメートル以下の営業キロ (第1地帯) |
1キロメートルにつき |
18円21銭 |
100キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ (第2地帯) |
1キロメートルにつき |
16円20銭 |
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ (第3地帯) |
1キロメートルにつき |
12円85銭 |
600キロメートルを超える営業キロ (第4地帯) |
1キロメートルにつき |
7円05銭 |
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| 2 |
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前項の規定にかかわらず、別表第2号イの2に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 |
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