| 第74条の4 |
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第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。 |
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| (1) |
個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額) |
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| (2) |
個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額) |
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| (3) |
個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金 |
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| 2 |
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前項の規定は、第57条第1項第1号イの(ハ)及び第58条第9項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。 |
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| 3 |
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前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。 |
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| (1) |
幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。 |
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| (2) |
乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。 |
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