| 第73条 |
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旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。 |
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| 大人 |
12才以上の者 |
| 小児 |
6才以上12才未満の者 |
| 幼児 |
1才以上6才未満の者 |
| 乳児 |
1才未満の者 |
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| 2 |
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前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。 |
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| (1) |
幼児が幼児だけで旅行するとき。 |
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| (2) |
幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。 |
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| (3) |
幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。 |
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| (4) |
幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。 |
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| (5) |
幼児又は乳児が、第140条の2及び第140条の3の規定により当社が確保した座席を使用して旅行するとき。 |
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| 3 |
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前項第4号の場合の座席又は寝台の使用区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅の中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。 |
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| 4 |
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第2項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。 |
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| 5 |
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特別車両料金、寝台料金及びコンパートメント料金は、旅客の年齢によつて区別しない。 |
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